更新日:2024年11月28日
土地区画整理法第20条第1項に基づき、次のとおり土地区画整理事業の事業計画の縦覧を行います。
- 縦覧期間後、利害関係者は意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和6年11月29日(金曜日)から12月12日(木曜日)まで(期間中の土曜日・日曜日は縦覧可)
午前8時30分から午後5時00分まで
縦覧場所
都市再生課(本館2階)
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき、「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、縦覧期間後に意見書を提出することができます。詳しくは都市再生課までお問い合わせください。
意見書提出期間
令和6年12月13日(金曜日)から令和6年12月26日(木曜日)まで
午前8時30分から午後5時00分まで(郵送の場合は当日消印有効)
意見書様式
様式自由(住所、氏名、電話番号を記載ください)
インターネットからの提出はこちら(https://logoform.jp/f/ZsnnM)から
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
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