更新日:2023年2月28日
みなさんの 困りごとを 報告します
- 相談総額=2億357万円
- 救済金額=3,415万円
- 相談件数=1,112件
令和3年度に消費生活センターに寄せられた相談件数は1,112件でした。
- 昨年と同様に「商品一般」に関する相談(153件)が1番多く、その中でもフィッシング詐欺メールに関する相談は42件ありました。この詐欺メールは、実在する配送業者や携帯電話会社と見せかけたメールに記載されたURL(インターネット上の場所を指定する半角英数字)をクリックし、指示通りアカウント情報を入力すると、個人情報が盗まれます。特に40~80歳代の人から「個人情報が不正利用されてしまった」という相談が多くありました。
- 次に多かった「インターネット接続回線」の相談(37件)では、業者の乗り換えトラブルだけでなく、工事の遅延で数カ月インターネットが使えないといった相談も複数ありました。「化粧品」「健康食品」の相談のほとんどは定期購入のトラブルで、「縛りなし」とうたう広告を見て注文後、初回で解約する場合「定価との差額を請求された」といった内容でした。また、「肌に合わなかった」「体調が悪くなった」という相談も多いことから、体に触れる商品や飲食する商品の利用は慎重に検討する必要があります。

相談の多かった事例Q&A
フィッシング詐欺メール
- Q 実在する携帯電話会社から「あなたのアカウントが不正利用されている可能性があります。再度アカウント情報を入力してください」というメールが届いたが不審。(40代 ・男性)
- A 個人情報などを抜き取ることを目的とした詐欺メールです。メール内のURLに安易にアクセスしないようにしましょう。暗号化(アドレスバーに鍵マーク〈図1参照〉が表示されているか)されたページかを確認するか、分からなければ各社の公式ホームページを利用しましょう。
定期購入
- Q「初回無料、いつでも解約OK」とのSNS広告を見てダイエットサプリを注文し、解約の電話をすると「次回発送の準備期間に入っているので解約できない」と言われた。(20代・女性)
- A 通信販売業者は広告画面や申込・確認画面に定期購入であることと、支払代金の総額・契約期間やその他の販売条件を表示する義務があります。これらの記載がある場合には、原則途中で解約することはできないので、購入する前には必ず販売条件を確認するようにしましょう。
新聞購読契約
- Q 来年の8月まで新聞を取る契約になっているが、今年の7月から新聞代が値上げするという。契約期間内は契約通り最初の金額のままではないのか。(60代・男性)
- A 新聞購読の契約書に「状況に応じて料金が変動することがあります」といった項目の記載があるかどうか確認しましょう。原則は契約書の内容に従うことになりますので、契約時には内容を確認するようにしましょう。
副業サイト
- Q 副業サイトに登録したところ「メールのやり取りをするだけで報酬がもらえる」と言われた。報酬の振込先の口座を登録する費用として1万円支払ったが報酬が振り込まれない。(30代・女性)
- A インターネットで「副業」や「在宅ワーク」と検索して表示されるサイトの中には、詐欺的なサイトが紛れている場合があります。登録時は無料であっても、さまざまな名目で高額な請求を受け、支払いを続けても一向にお金を受け取ることができずトラブルになっています。安易に登録しないようにしましょう。
通信販売
- Q ネットでブランドスニーカーを注文。代金を現金振り込みで支払ったが、商品が届かず業者と連絡が取れない。(50代・男性)
- A 代金を前払いで支払ってしまうと被害の救済が非常に難しくなります。連絡先が分からない場合交渉することもできません。個人名義の銀行口座に前払いはしないようにしましょう。振り込んでしまった場合にはすぐに銀行と警察に相談してください。
消費に関する困りごとがある時は、早めに消費生活センター (電話番号:0940-33-5454)へ連絡を!
注文前には返品などの条件を必ず確認するようにしましょう。クーリング・オフ制度など詳細は、同センターに問い合わせてください。
このページに関する問い合わせ先
総務部総務課消費生活センター
電話番号:0940-33-5454
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