更新日:2019年4月9日
このコーナーでは、選挙に関する一口メモと4コマ漫画を紹介しています。
日本国民は満18歳になると、国会議員(衆議院議員・参議院議員)の選挙権が与えられます。知事や市町村長、都道府県や市町村の議会議員の選挙権の場合は、年齢が18歳以上であることと、その都道府県や市町村に3カ月以上住んでいることが必要となります。
ただし、罪を犯して刑の執行中にある人のように、一定の要件に該当する人には選挙権が認められていません。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1375
ファクス番号:0940-37-1242
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