更新日:2020年4月17日
新型コロナウイルス感染症に納付者(ご家族を含む)が感染されるなど、家賃の納付が困難な場合、納付を猶予する制度があります。詳しくは建築課住宅係にご相談ください。
(徴収の猶予:宗像市営住宅管理条例第16条)
猶予制度の対象となるケース
- 災害により財産に著しい損害を受けたとき
(例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品等を廃棄した場合 - ご本人または同居者が病気にかかったとき
(例)市営住宅入居者が病気にかかった場合 - 事業を廃止し、または休止したとき
(例)市営住宅入居者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 - 入居者または同居者の収入が著しく減ったとき
(例)市営住宅入居者または同居者の収入合計が、前年に比べて20%以上減少した場合
提出書類
- 家賃徴収猶予申請書(様式第18号)
- 徴収の猶予を必要とする理由が分かる証明書等
注意事項
- 令和2年2月以降の納期限の市営住宅家賃が対象です。
- 前年度以前の家賃の滞納がないことが条件です。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 建築課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-5203
ファクス番号:0940-37-1242
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