更新日:2015年7月6日
市街化調整区域では、新たな土地の開発行為や建築行為は制限されますが、一定の要件を満たしたものに限り、開発行為や建築行為が例外的に可能となる場合があります(下表参照)。
また、市街化調整区域内で建築する場合は、同一用途の増改築や農林漁業従事者の住宅などを除いて、建築確認申請を実施する前に都市計画法の開発許可(法第29条)や建築許可(法第43条、法第42条)の手続きが必要です。
注:「法」とは、都市計画法のこと
例外的に市街化調整区域に建築可能な建築物一覧
開発許可や建築許可などの都市計画法の手続きを要しない建築物(例)
既存住宅の改築(建て替え)や増築(法第43条第1項)
建築できる用途 | 決定告示日の建築物と同じ用途 |
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建築できる規模 | 「ほぼ同一の規模」 注:一戸建の専用住宅を除き、決定告示日時点の延床面積の1.5倍以内。一戸建ての専用住宅は、地上3階、地下1階の範囲内。ただし、指定された建ぺい率、容積率を超えることはできない |
建築する敷地 | 決定告示日時点の敷地(敷地の拡大は不可) |
その他の要件 |
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注:「決定告示日」とは、市街化調整区域に指定された日
農林漁業従事者住宅(法第29条第1項第2号)
建築できる用途 | 農林漁業従事者の住宅や付属倉庫 |
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その他の要件 | 農林漁業従事者であることの証明 (例 農業従事者は耕作証明、漁業従事者は漁業組合などからの従事証明) |
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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