更新日:2015年3月17日
平成12年の都市計画法改正で、平成13年5月18日に既存宅地制度は廃止。経過措置期間は平成18年5月17日で終了しました。
経過措置期間に建築行為等許可を取得された土地は、以下のような取り扱いとなります。
- 許可取得者(その相続人)かつ許可建築物に限り建築可
- 許可を取得した場合は、建築着工の期限はなし
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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更新日:2015年3月17日
平成12年の都市計画法改正で、平成13年5月18日に既存宅地制度は廃止。経過措置期間は平成18年5月17日で終了しました。
経過措置期間に建築行為等許可を取得された土地は、以下のような取り扱いとなります。
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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