更新日:2022年6月10日
市国民健康保険に加入されている方々で、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等は、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
対象となる方
対象1
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
対象2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
1.主たる生計維持者の事業収入等(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)のいずれかが、前年(または令和元年)に比べて30%以上減少する見込みであること
2.主たる生計維持者の前年(または令和元年)の合計所得金額が1,000万円以下であること
3.主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年(または令和元年)の所得の合計額が400万円以下であること
「非自発的に失業した人」の軽減
「非自発的に失業した人」には別の軽減制度があり、この減免制度に優先して適用されます。
会社の倒産や会社都合による解雇などの非自発的理由で失業し、ハローワークより雇用保険の受給資格者証が発行され、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に該当した人は、前年の給与所得を30/100として計算します。詳しくは下記関連ページをご覧いただき、別途お手続きをしてください。
なお、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれ上述の「対象2」に当てはまれば、減免の対象になります。
「非自発的に失業した人」の軽減のページへ
減免される保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税
減免額
対象1の場合
保険税の全額を免除
対象2の場合
保険税減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の30%以上の減少が見込まれる全ての収入にかかる前年(または令和元年)の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年(または令和元年)の合計所得額
D:主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合
廃業・失業 :全部(10/10)
300万円以下 :全部(10/10)
400万円以下 :8/10
550万円以下 :6/10
750万円以下 :4/10
1,000万円以下:2/10
手続き方法等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、申請はできる限り郵送でお願いいたします。
下記の提出書類に必要事項をご記入の上、ご郵送ください。
全員必須
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(下記関連ファイルよりダウンロード)
- 本人確認書類(届出者の国民健康保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカードのいずれか)の写し
対象1の場合
- 死亡の場合、新型コロナウイルス感染症により死亡したことがわかる医師の死亡診断書等の写し
- 重篤な傷病を負った場合、新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことがわかる医師の診断書等の写し
対象2の場合
- 令和4年事業収入等(見込み)申告書(下記関連ファイルよりダウンロード)
- 平成31年(令和元年)分および令和3年分の収入実績がわかる書類(確定申告書または源泉徴収票)の写し
- 令和4年の収入見込みがわかる書類(売上台帳、給与支給明細書等)の写し
- 事業等の廃止または失業の場合、事業廃止届、退職証明書、解雇通知、離職票等の事実が確認できる書類の写し
- 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額や新型コロナウイルス感染症に関連する助成金等で課税対象となる金額がある場合、帳簿や保険の契約書の写しや助成金等の支給額が判る書類の写し
郵送先
〒811-3492
宗像市東郷1丁目1番1号
宗像市役所 国保医療課 国民健康保険係 宛
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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