更新日:2022年12月5日
宗像市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、
または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった際の傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請される場合は必ず事前に
宗像市役所国保医療課(0940-36-1363)に電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、医療機関の負担軽減を図るため当面の間(令和4年8月9日以降の申請から)、臨時的な取り扱いとして『宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)』の提出を不要とします。代わりに、病院を受診している場合でも被保険者記入用申請用紙の『事業主の証明』が必要です。
また、状況の改善により、予告なく取り扱いを変更する場合があることをご承知ください。
支給要件
対象者(1から3の全てに該当する方)
1、宗像市国民健康保険の被保険者の方
2、お勤め先から給与の支払いを受けている方
3、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、仕事の欠勤を余儀なくされた、給与の全部または一部を受けることができなくなった方
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができなかった期間
支給額の計算方法
新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)により、労務に服することができなかった期間の属する月の直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
ただし、1日あたりの支給額の上限があります
給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される場合や、支給されない場合があります
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで
請求期限(時効)
労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年
申請
申請には、受診した医療機関(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となります。
事前に必ず電話でご相談ください
(注)当面の間、医療機関の証明書は不要です。代わりに、病院を受診している場合でも被保険者記入用申請用紙の
『事業主の証明』が必要になります。また、取り扱いが変更になった場合、追加で提出を依頼することがあります。
申請書
以下よりダウンロードした申請書を記入のうえ、申請してください。
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用 PDF:99KB)
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 PDF:101KB)(注)病院を受診している場合でも『事業主の証明』が必要です
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用 PDF:121KB)
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用 PDF:93KB)(注)当面の間、医療機関記入用の申請書は不要です
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用記入例PDF:121KB)
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用記入例PDF:103KB)
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用記入例PDF:221KB)
- 宗像市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用記入例PDF:128KB)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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