更新日:2023年4月1日
利用上の注意点
- 試算された国保税額は、実際の決定税額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。
- この試算では、軽減判定が適用されません。
- この試算では、基礎控除額を一律43万円で計算しています。
- この試算では、所得金額調整控除が適用されません。
- この試算では、公的年金等に係る雑所得について、「公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1,000万円以下の場合で計算しています。
- この試算では、譲渡所得などの分離所得がある場合は、正確に計算できません。
- 年度の途中で40歳または65歳になる人は、介護保険分の算定額が試算した額と異なる場合があります。
- 75歳以上の人は、後期高齢者医療保険制度に加入しますので、国保税はかかりません。
- 令和4年度より、未就学児の均等割軽減措置が新しく追加されましたが、この試算では適用できません。
- より詳細な国保税額が知りたい場合は、本人確認書類を持って国保医療課6番窓口にてご相談ください。お電話での概算の試算も受け付けています。お電話での試算の場合、および窓口での試算でも市に課税資料がない場合(令和5年1月2日以降の転入など)は、下記「用意するもの」を準備して、試算を依頼してください。
用意するもの
- 加入者全員分の前年中の所得金額がわかるもの(確定申告書の写し、源泉徴収票など)
注:令和5年度の国保税を計算する際の「前年中の所得金額」とは、令和4年分の所得金額のことです。
資料の用意ができたら、「国保税の税額試算」(ページを移動します)をクリックしてください。(令和5年度版)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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