更新日:2018年12月25日
こんなときは国保の給付が受けられません。
病気とみなされないとき
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
ほかの保険の対象となるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)
以下のような場合は給付が制限されます
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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