戦没者らの遺族のみなさんへ特別弔慰金(第11回)が支給されます
更新日:2021年8月15日
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者らの尊い犠牲に、国があらためて弔意を表するため、戦没者らの遺族に第11回特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
対象
戦没者らの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母ら)がいない場合、次の1から4の先順位の遺族1人に支給
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者らの子
- 戦没者らの1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹
注:戦没者らの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わります - 1から3以外の戦没者らの三親等内の親族(甥、姪ら)
注:戦没者らの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
請求期限を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなります。
請求手続き
請求者の状況で必要書類が異なります。
詳細については、お問い合わせください。
請求先
高齢者支援課
電話番号:0940-36-9288
特別弔慰金の支給対象者早見表
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課
場所:市役所北館1階
電話番号:
高齢者サービス係:0940-36-9288
地域包括ケア推進係:0940-36-1285
ファクス番号:0940-36-2410