更新日:2016年5月18日
この法律では、障がいを理由とする差別の解消を推進する、基本的な事項や措置などを定めています。差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
障害者差別解消法で差別にあたること
1.不当な差別的取り扱い
正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取り扱いとなります。
例えば…
お店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることが理由で断られた
アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえなかった
スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に入会を断られた
2.合理的配慮をしないこと
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くため、必要で合理的な配慮をすることが求められます。それらをしないことは、差別になります。
例えば…
聴覚障がいのある人に声だけで伝える
視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない
知的障がいのある人に分かりやすく説明しない
車椅子の人が乗り物に乗るとき、手助けをしない
差別することは、行政機関、会社、お店などでも禁止されます
行政機関は、必ず合理的配慮をしなければなりません。会社やお店などは、障がいのある人が困らないように、できるだけ努めなければなりません。
障がいのことで差別されたら、まずどうしたらいいですか?
行政機関の各担当窓口で相談してください。解決できない場合は、他の相談窓口を紹介します。市では、職員対応規程に基づき、相談対応します。
差別した会社やお店などは、どうなるのですか?
会社やお店などの場合は、障がいのある人にどんな対応をしたか行政機関に報告するように求められたり、差別をしないように注意をされたりすることがあります。
近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けないのでしょうか?
障害者差別解消法が禁止しているのは、行政機関や会社、お店などによる差別です。この法律が、一人一人のすることや考えを罰することはありませんが、障がいのある人への差別がなくなるよう、みんなで努力していきましょう。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
場所:市役所北館1階
電話番号:
保健福祉政策係:0940-36-9559
障害者福祉係:0940-36-3135
ファクス番号:0940-36-5856
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