12月3日から9日は「障害者週間」
更新日:2021年11月25日
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
この期間、全国で様々な意識啓発に係る取組が展開します。障がいの有無にかかわらず、障がいのある人について知り、身近なこととして考えてみましょう。
障害者差別解消法
平成28年4月に施行された法律で、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指したものです。法律には、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が規定されています。
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