更新日:2024年3月27日
厚生労働省が、令和6年度(令和6年4月分)からの手当を下記のとおり変更しました。
- 所得によって支給の制限あり
特別障害者手当/月額
区分 |
改定前 |
改定後 |
---|---|---|
特別障害者手当 |
27,980円 |
28,840円 |
障害児福祉手当 |
15,220円 |
15,690円 |
経過的福祉手当 |
15,220円 |
15,690円 |
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
場所:市役所北館1階
電話番号:
保健福祉政策係:0940-36-9559
障害者福祉係:0940-36-3135
ファクス番号:0940-36-5856
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