更新日:2023年9月15日
障がいのある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担は無償化となっています。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
注意点
利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
幼稚園や保育園、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
場所:市役所北館1階
電話番号:
保健福祉政策係:0940-36-9559
障害者福祉係:0940-36-3135
ファクス番号:0940-36-5856
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