更新日:2023年6月12日
育児・介護休業法が改正されました
改正のポイント
育児・介護休業法が、3段階で改正施行されます。
事業主の皆さんは、制度の確認をお願いします。詳細は、ページ下のリンク先からご確認ください。
令和4年4月1日から
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけ
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日から
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ育休)の創設
- 育児休業の分割取得
令和5年4月1日から
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
10月の改正点
出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
新制度(現行制度に加えて) | 現行育休制度 | |
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで(注1) | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可(今回の改正で分割して2回まで取得可能) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲(注2)で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 |
- 注1=職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
- 注2=具体的な手続きの流れは以下の通りです。(1)労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申出、(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示、(3)労働者が同意した範囲で就業。なお、就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める。
育児休業を分割して取得できるようになります
改正後 | 改正前 |
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事業主の皆さんへ
今回の改正は、全企業が対象です。制度のご確認・整備をお願いします。
詳細は下記リンク先からご確認ください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ・育児・介護休業法について(外部サイトにリンクします)
- パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」(全32ページ) [1,934KB](外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 男女共同参画推進課
場所:市役所北館2階
電話番号:0940-36-0048
ファクス番号:0940-36-0320
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