更新日:2020年12月22日
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、所得税や市民税・県民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
対象のイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
宗像市告示301号(PDF:27KB)
控除対象税目
- 令和2年分又は3年分の所得税
- 令和3年度又は4年度の市民税・県民税
(放棄した年の翌年の市民税・県民税から控除されます。)
寄附金控除を受けるまでの流れ
- イベントが文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを以下のホームページにて確認してください。
文化庁ホームページ(外部サイトへリンクします)
スポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンクします) - 対象イベントの主催者へ払戻を受けないことを連絡します。
その際チケットの原本が必要な場合がありますので、必ず保管してください。 - 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが出来ません。ふるさと納税に係る寄附についても合わせて申告してください。
控除額
(寄付金の合計額-2,000円)×10%
控除対象となるチケット料金は、年間で最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限となります。
また、所得税の寄付金控除(所得控除・税額控除)については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831