更新日:2019年10月7日
自動車取得税の廃止に伴い、10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されます。これは三輪以上の軽自動車の取得に対して課税されるもので、取得時に県に申告書を提出して納税します。当分の間、県が賦課徴収などを実施。税率は、環境性能に応じて決定されます。これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)となります。
問い合わせ先
軽自動車税(環境性能割)について
県税務課
電話番号:092-643-3067
記事について
市税務課固定資産税係
電話番号:0940-36-5270
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。