更新日:2015年3月25日
結婚したら、どのような手続きが必要ですか?
結婚したら、2人連名で婚姻届を市役所に提出して下さい。婚姻届は全国どこの役所でも提出できます。この届出は年中、24時間受け付けています。必ずしも住所地や本籍地でなくても提出する事ができます。提出については、届出に押印した印鑑を必ず持参して下さい。
また、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を各一通添付して下さい。婚姻届には必ず2名以上の証人の署名が必要です。証人は成人であれば親でも友人でも仲人でも誰でも構いません。婚姻届を提出する事により、夫婦は同じ戸籍になります。婚姻後、2人のどちらかの氏を称するか選んでいただき、選ばれた方が新しい戸籍の筆頭者となります。
また、婚姻後の新しい本籍地を決めていただく必要があります。既に筆頭者となられている方の氏を選ばれた場合は、配偶者はその方の戸籍に入る事になります。
なお、婚姻できる条件として男性は18歳、女性は16歳からです。ただし、未成年者(20歳未満)の方が婚姻届を提出する場合は、親の同意書が必要となります。
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このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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