更新日:2022年5月6日
緊急事態宣言発出期間中に市長が会食に参加したことについて、本市の新型コロナウイルス感染症対策を主導するべき立場から考慮すると、その責任は重く、市民の信頼を損なう行為でありました。このことから、市長の給与を減額することとしたため、減額支給することを定める「市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」を、令和3年第3回(9月)議会追加提案し、本日可決されました。
減額支給の内容は、以下のとおりです。
給料の減額に関する内容
令和3年10月1日から令和3年11月30日までの市長の給料月額は、規定の給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
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総務部秘書政策課秘書担当
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ファクス番号:0940-37-1242
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