更新日:2022年7月28日
県労働委員会は労使交渉が進展しない使用者から不当な取り扱いを受けた場合など、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。
労働委員会とは
以下の3者で構成される公正・中立な行政機関
- 公益委員(弁護士・大学教授等)
- 労働者委員(労働組合の役員など)
- 使用者委員(会社、使用者団体の役員など)
問い合わせ先
労使紛争の調整(あっせんなど)
- 調整課
電話番号:092-643-3980
不当労働行為の審査、労働組合の審査
- 審査課
電話番号:092-643-3982
関連リンク
- 福岡県労働委員会(外部サイトにリンクします)
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