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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2023年6月20日

国が、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、臨時特別給付金を支給します。
対象は児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等になります。


1.支給対象者

【ひとり親世帯】の方
  対象者 申請
令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当受給者) 不要
公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(公的年金等受給者) 必要
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯(家計急変者) 必要
【ひとり親世帯以外】の方
  対象者 申請
宗像市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 不要
上記エのほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合は20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 必要
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって令和5年度住民税均等割非課税の方 必要

 注意
  • 対象により手続きや提出書類が異なります。下記詳細を必ずご確認ください。
  • 他の自治体から同給付金を受給している場合は対象外です。
  • 「ひとり親世帯」「ひとり親世帯以外」両方の要件に該当する場合であっても受給できるのはいずれか一つのみです。

2.給付額

  • 児童一人あたり5万円  (注)児童一人につき支給は一回限りです。

3.支給方法

支給対象者アの方

  • 申請不要。令和5年5月25日に児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
  • 対象者には案内を発送します。支給日は案内をご確認ください。
  • 給付を希望しない方は、辞退の届出((ひとり親世帯分)受給拒否の届出書)が必要です。
  • 口座の解約などにより支給に支障がある場合は届出((ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書)が必要です。

    (注)届出の提出期限:令和5年5月17日(水曜日)必着(郵送可)

支給対象者エの方

  • 申請不要。令和5年5月31日に令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した口座に振り込みます。
  • 対象者には案内を発送します。
  • 給付を希望しない方は、辞退の届出((ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書)が必要です。
  • 口座の解約などにより支給に支障がある場合は届出((ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書)が必要です。

    (注)届出の提出期限:令和5年5月23日(火曜日)必着(郵送可)

支給対象者イの方 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)必着

「公的年金等」とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。ただし、本人または扶養義務者の令和3年分の収入が下表の収入基準額を上回る場合は給付対象となりません。


  • 給付条件=令和3年の世帯収入が収入基準額を下回る世帯 (注)収入基準表は下表を参照のこと
  • 支給日=申請書受付後、申請内容の審査を行った上で支給を決定し、随時支給
  • 申請書類(下記表)

1

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金給付等受給者用)(様式第3号)(Excel:88KB、両面印刷)

2

簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号)(Excel:119KB、両面印刷)

3

本人確認書類の写し (運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど) (注)運転免許証、マイナンバーカードは申請者の現住民票所在地の記載があるもの

4

受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し

5

戸籍謄(抄)本 (すでに児童扶養手当またはひとり親家庭等医療の受給資格の認定を受けている方は不要)

6

申立を行う令和3年中の収入を確認できる書類 (給与明細書、令和4年度所得課税証明書、令和4年度市県民税課税通知書、年金額決定通知書、年金払込通知書、遺族補償額がわかる書類、事業収入や不動産収入がわかる帳簿等)    

(注意)

同居の扶養義務者がいる場合

簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(Excel:31KB、両面印刷)と収入額がわかる書類が必要

簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合

簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(様式第4号)(Excel:121KB、両面印刷)を提出してください


支給対象者ウの方 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)必着

 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が児童扶養手当の対象となる水準未満である方が対象です。すでに児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば対象となります。

  • 給付条件=令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が収入基準額を下回る世帯 (注)収入基準表は下表(4.収入基準額など)を参照(控除対象一覧表PDF:56KB
  • 支給日= 申請書受付後、申請内容の審査を行った上で支給を決定し、随時支給
  •  申請書類(下記表)

1

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)(様式第3号)(Excel:80KB、両面印刷)

2

簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第4号)(Excel:121KB、両面印刷)

3

本人確認書類の写し (運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど) (注)運転免許証、マイナンバーカードは申請者の現住民票所在地の記載があるもの

4

受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し

5

戸籍謄(抄)本 (すでに児童扶養手当またはひとり親家庭等医療の受給資格の認定を受けている方は不要)

6

申立を行う令和5年1月以降の収入を確認できる書類 (給与明細書、年金額決定(改定)通知書、年金払込通知書、遺族補償額がわかる書類、事業収入や不動産収入がわかる帳簿など)

(注意)

同居の扶養義務者がいる場合

簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第4号)(Excel:26KB、両面印刷)と収入額がわかる書類が必要

簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合

簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)(Excel:119KB、両面印刷)を提出してください

支給対象者オの方 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)必着


 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が住民税均等割非課税と同水準である方が対象です。
 令和5年6月20日以降より申請受付を開始します。


  • 給付条件=令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が収入基準額を下回る世帯(注)住民税均等割の非課税(相当)限度額は下表(4.収入基準額など)を参照(控除対象一覧表PDF:56KB
  • 支給日= 申請書受付後、申請内容の審査を行った上で支給を決定し、随時支給
  • 申請書類(下記表)
(注)令和6年2月生まれの方の申請期限は令和6年3月15日(金曜日)必着です。

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書様式第3号)(Excel:90KB、両面印刷)
2 簡易な収入見込額の申立書様式第4号)(Excel:115KB、両面印刷)
3 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
(注)運転免許証、マイナンバーカードは申請者の現住民票所在地の記載があるもの
4 受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
5 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本や住民票など
(注)公簿等で確認できない場合
(注)宗像市住民票がある場合は原則不要です
6 申立を行う令和5年1月以降の収入を確認できる書類
(給与明細書、年金払込通知書など収入額が分かる書類、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額が分かる帳簿など)          
(注意)
簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合 簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)(Excel:34KB、両面印刷

支給対象者カの方 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)必着

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって令和5年度住民税均等割非課税の方
令和5年6月20日以降より申請受付を開始します。

 

  • 支給日= 申請書受付後、申請内容の審査を行った上で支給を決定し、随時支給
  • 申請書類(下記表)
(注)令和6年2月生まれの方の申請期限は令和6年3月15日(金曜日)必着です。

(注)
本給付金は住民税均等割非課税の方が主な対象者となりますので、税の申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方などは申告をしていただきますようお願いいたします。
税の申告をされない方については、本給付金を支給できない場合がありますのでご注意ください。

 

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書様式第3号)(Excel:90KB、両面印刷)
2 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
(注)運転免許証、マイナンバーカードは申請者の現住民票所在地の記載があるもの
3 受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
4 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本や住民票など
(注)公簿等で確認できない場合

 

 


4.収入基準額など


収入基準額など 支給対象者イ・ウの方


 収入の範囲

     給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入、養育費などの経常的な収入

収入基準額

 ア  申請者本人用

扶養人数

収入基準額(年額)

0

3,114,000円

1

3,650,000円

2

4,125,000円

3

4,600,000円

4

5,075,000円

5

5,550,000円

  • 6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した額となります。
  • 16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円加算
  • 70歳以上の親族を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算

  イ  養育者・扶養義務者用

扶養人数

収入基準額(年額)

0

3,725,000円

1

4,200,000円

2

4,675,000円

3

5,150,000円

4

5,625,000円

5

6,100,000円

  • 6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した額となります。
  • 70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算

収入基準額など 支給対象者オの方

  収入の範囲

     給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入などの経常的な収入

住民税均等割の非課税(相当)限度額

扶養人数 非課税限度額(所得額ベース)
(基本額×世帯の人数+10万円+加算額)
非課税相当限度額(収入額ベース)
(非課税限度額+給与所得控除額)
1人 919,000円 1,469,000円
2人 1,234,000円 1,877,000円
3人 1,549,000円 2,327,000円
4人 1,864,000円 2,777,000円
5人 2,179,000円 3,227,000円
6人 2,494,000円 3,668,000円
7人 2,809,000円 4,061,000円
8人 3,124,000円 4,455,000円
  • 基本額=315,000円
  • 加算額=189,000円
  • 非課税相当限度額は給与所得者の例

4.こども家庭庁コールセンター

  • 0120-400-903(受付時間:平日9:00から18:00)

5.「振込詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

ご自宅などに宗像市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることなどはありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宗像市子ども家庭センターか最寄りの警察署にご相談ください。(または警察相談専用電話(#9110))

 

このページに関する問い合わせ先

宗像市子ども子育て部子ども家庭センター子ども家庭係
電話番号:0940-36-1151

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