令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)のご案内・給付金は10万円分を全額現金で一括給付します
更新日:令和4年2月28日
国の新型コロナウイルス感染症経済対策として、子育て世帯に臨時特別給付金を支給します。
給付金は10万円分を全額現金で一括給付します。
支給対象者
令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
平成15年4月2日以降平成18年4月1日生まれの児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方
令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童
(注)児童手当(特例給付)を受給の方は対象外です。「特例給付を受給の方」とは、令和2年の所得が児童手当制限限度額以上である方(児童1人当たり月額5,000円が支給される方)をいいます。
給付額及び支給方法
- 児童一人当たり10万円
- 全額を現金給付
1.宗像市から令和3年9月分の児童手当(本則給付)が支給されている方
児童手当の指定口座に振り込みます。対象者に案内を送付済です。-
申請 =不要
- 振込予定日=12月24日(金曜日)
(注)給付を希望しない方は、辞退の届出が必要です。12月16日(木曜日)必着で、市役所子ども家庭課に郵送または持参してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)受給拒否の届出書(様式第1号)(Excel:28KB)
(注)児童手当の指定口座を解約しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合のみ12月16日(木曜日)必着で、市役所子ども家庭課に郵送または持参してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel:49KB)
(注)高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生れ)のうち、弟か妹が宗像市から児童手当を受給している方は申請は必要ありません。
2.勤務先から令和3年9月分の児童手当(本則給付)が支給されている方(公務員)
保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(本則給付)受給者若しくはそれに準ずる方が対象となります。対象者には、令和3年12月20日に申請書を送付しています。
(注)対象児童と別居の場合、申請書が届かない場合があります。申請書をダウンロードして、ご申請ください。
(注)児童手当(特例給付)を受給の方は対象外です。「特例給付を受給の方」とは、令和2年の所得が児童手当制限限度額以上である方(児童1人当たり月額5,000円が支給される方)をいいます
申請 =申請が必要
申請書類など
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(公務員用)(様式第3号)(Excel:57.2KB)
記載例:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(公務員用)(様式第3号)(記載例)(PDF:426KB)
(注)高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している申請者は、この申請書ではなく、下記記載の高校生等の申請書でご申請ください。 - 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券等)の写
- 勤務先から児童手当(本則給付)をもらっている証明(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(公務員用)(様式第3号)に証明欄あり)もしくは、令和3年10月分の児童手当(本則給付)を受給していることが分かる給与明細書や振込通知等の写
- 申請者名義の金融機関名、口座番号、口座種別、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写
支給日
- 令和3年12月28日までに書類完備で申請書を受付した方=令和4年1月末を予定
- 令和4年1月以降に書類完備で申請書を受付した方=令和4年2月以降順次
3.平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童の保護者で所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方
保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(本則給付)受給者若しくはそれに準ずる方が対象となります。対象者には、令和3年12月20日に申請書を送付しています。
(注)対象児童と別居の場合、申請書が届かない場合があります。申請書をダウンロードして、ご申請ください。
(注)所得基準額については別表1参照
申請 =申請が必要
申請書類など
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(高校生等用)(様式第3号)(Excel:52.6KB)
記載例:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(高校生等用)(様式第3号)(記載例)(PDF:383KB) - 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券等)の写
- 申請者名義の金融機関名、口座番号、口座種別、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写
- 別居監護の申立書(住民票が別で児童と同居でない場合)(窓口設置)
支給日
- 令和3年12月28日までに書類完備で申請書を受付した方=令和4年1月末を予定
- 令和4年1月以降に書類完備で申請書を受付した方=令和4年2月以降順次
児童扶養手当を受給している方
- 申請=不要
- 振込予定日=令和4年1月11日(火曜日)
4.令和3年9月1日~令和4年3月31日までに出生した児童の保護者で所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方
保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(本則給付)受給者若しくはそれに準ずる方が対象となります。
(注)所得基準額については別表1参照
令和3年12月末までに宗像市に児童手当認定届を提出した方
- 申請=不要
- 振込予定日=令和4年1月末
勤務先から児童手当が支給される方(公務員)もしくは、令和4年1月以降に宗像市に児童手当認定届を提出した方
- 申請=必要
下記の書類をそろえ、市役所子ども家庭課(西館1階21番窓口)で申請してください - 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(新生児用)(様式第4号)(Excel:47.5KB)
記載例:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(新生児用)(様式第4号)(記載例)(PDF:375KB) - 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券等)の写
- 申請者名義の金融機関名、口座番号、口座種別、口座名義人が分かる通帳かキャッシュカードの写
支給日=申請書受付後、申請内容の審査を行った上で支給を決定し、随時支給。
- 令和4年1月以降に書類完備で申請書を受付した方=令和4年2月以降順次
所得基準額など
児童手当の所得制限限度額
別表1
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
配偶者の暴力によりお子様をつれて避難されている方へ
配偶者が上記の支給対象者に該当する場合でも、その配偶者からの暴力により、お子様を連れて避難している方へ給付金を支給できる場合があります。下記の要件に該当する場合は、必要書類を揃え、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業子育て世帯への臨時特別給付(給付金)受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(Excel:20KB)を下記申請書類の提出先に早急にご提出ください。
ただし、申出書を提出していただいても、既に配偶者に対して他市町村等から支給決定が行われている場合には、本給付金を受給することができません。
申出者に支給できる要件
申出者及びその児童が、以下(A)および(B)のどちらの要件も満たす場合
(A):以下の2点どちらかに該当すること
- 国民健康保険上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
- 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと
(B):以下の3点いずれかに該当すること
- 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
- 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されている場合
- 基準日(令和3年9月30日)の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省庁行政局長等から各都道府県知事宛て通知)に基づく支援措置の対象となっている場合
離婚等により給付金の支給を受け取れていない方(申請は窓口でお願いします)
基準日以降の離婚等により新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず、元の養育者に対し子育て世帯への臨時特別給付(給付金)が支給されているために受給できていなかった方へも給付金を支給します。
宗像市で児童手当の認定を受けている方には案内を送付予定です。案内が届かない方についても、対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(注)元養育者に支給された給付金を受け取っている場合、元養育者が対象児童のために給付金を使った場合や他の自治体からすでに給付金が支給されている場合は対象外となります。
(注)元の養育者から給付金の一部を受け取っていたり、対象児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額の支給となります。
対象者
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方
配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の手続きをしておらず、給付金が受給できなかった場合
9月以降に対象児童が施設を退所したことにより新しく養育者になった方
9月以降に施設に入所した場合の入所施設
令和3年10月1日以降に海外から帰国し、児童手当受給者となった方
養子縁組により対象児童の養育者が代わっている場合など
(注意)該当するか不明な場合はお問い合わせください。
(注)いずれも、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限ります。所得制限限度額については、別表1をご確認ください。
申請書類など
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(様式第5号)(51.3KB)
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード(表面のみ)、旅券等)の写
- 申請者名義の金融機関名、口座番号、口座種別、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写
- 別居監護の申立書(住民票が別で児童と同居でない場合)(窓口設置)
- 令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定市町村(2月28日までに申請があった場合は申請時点における児童手当支給の認定市町村)から転居した方や、所属庁支給(公務員)の方
令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等) - 児童手当を受給していない高校生の保護者の方等は、下記の書類その他必要な書類を添付してください。
(1)令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)又は9月以降の事情変更に関する必要な書類
(注)離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
(2)住民票
(注)(1)(2)については、公簿等で確認できる場合は添付不要です。
申請書類の提出先
提出場所
子ども家庭課(西館1階21番窓口)
受付期間
- 令和3年12月10日(金曜日)から令和4年2月28日(月曜日)までの 平日午前 9時から午後4時30分まで。
- 令和3年9月1日~令和4年3月31日までに出生した児童:令和4年4月22日(金曜日)まで
- 離婚などにより給付金の支給を受け取れていない方 :令和4年4月22日(金曜日)まで
- 令和3年12月29日(水曜日)から令和4年1月3日(月曜日)までは閉庁いたします。
宗像市からの問合せについて
申請内容に不明な点がある場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のため手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ
宗像市子ども家庭課子ども家庭係
電話:0940-36-1151
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日から1月3日休)
このページに関する問い合わせ先
教育子ども部 子ども家庭課
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども家庭係:0940-36-1151
子ども保健係:0940-36-1365
ファクス番号:0940-37-3046