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未熟児養育医療

更新日:2023年4月1日

低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を公費負担する制度です。指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。

対象となる方

宗像市に住所を有する未熟児(注1)で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院して養育を受ける必要があると認めたもの。
出生時から一度も退院していないケースに限ります。
(注1)「未熟児」とは…身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものを言います。疾患や障害で新生児集中治療室(NICU)に入院が必要であっても、未熟児でないお子さんは養育医療給付の対象となりません。

1.出生時体重が2000グラム以下
2.身体の未熟性に起因する次の症状がある
(1)一般状態
     1. 運動不安・けいれんがある
     2. 運動が異常に少ない
(2)体温
     体温が34度以下である
(3)呼吸器・循環器
    1. 強度のチアノーゼが持続している
    2.チアノーゼ発作を繰り返す
    3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
    4.呼吸数が毎分30以下である
    5.出血傾向が強い
(4)消化器
    1.生後24時間以上排便がない
    2.生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続している
    3.血性吐物がある
    4.血性便がある
(5)黄疸(おうだん)
    1.生後数時間以内に黄疸が発生
    2.異常に強い黄疸がある

対象期間

申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。(最長で1歳の誕生日の前日まで)

ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。)

給付の内容と保護者負担

指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。
(診察・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他治療)

おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。
(保険適用かどうかわからないものは、医療機関またはご加入の健康保険にご確認ください。)
また、医療機関ですでに支払い済みのものについては対象外です。払い戻しはできません。

養育医療が認められると、保護者の所得に応じて養育医療の保護者負担額が決まりますが、宗像市では、0歳のお子さんは全員、保護者の所得にかかわらず「子ども医療費助成制度」の対象となりますので、養育医療給付券を提示された場合はこの保護者負担分を宗像市が子ども医療費助成として直接負担し、医療機関窓口での保護者負担分の支払いは発生しません。

ただし、医療機関窓口に養育医療給付券を提示されなかった場合は、養育医療の扱いとならないため、通常の保険診療として、健康保険証と子ども医療証を提示して精算します。
子ども医療証は、子ども家庭センター子ども家庭係に申請して交付を受けてください。

申請方法

宗像市役所子ども家庭センター子ども保健係が申請窓口です。申請に必要な書類一式をご提出ください。

様式は、こちらのページからダウンロードできます。申請窓口でもお渡ししています。 

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書
宗像市の記入項目をすべて網羅している場合のみ、医療機関にある様式も受け付けます。

3.世帯調書兼同意書
お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の記入必要です。
単身赴任などで、お子さんと別の住所にもお子さんを扶養する方がいる場合は、世帯調書の「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください。

4.お子さんの健康保険証の写し
申請書の記載内容と照合するため、申請窓口で提示してください。
健康保険証がまだできていない場合は、資格取得証明書でも申請可能です。ただし、保険証ができたら、後日窓口にて提示いただく必要があります。

5.子ども医療証の写し
子ども家庭センター子ども家庭係での手続きが必要です。手続きには、お子さんの健康保険証が必要です。

6.世帯全員のマイナンバーカード(原本)
同一世帯全員分のマイナンバーカードのご提示をお願いします。
マイナンバー通知カードの場合は、申請者の顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。
申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口で提示をお願いします。

7.低体重児出生届
妊婦健康診査補助券の末尾にあります。

8.母子健康手帳のコピー
母子健康手帳の「出生届出済証明書」「妊婦の健康状態」「妊娠中の経過」「出生の状態」のページのコピーが必要です。

申請後の流れ

1.提出された書類に不備がなければ、宗像市にて審査を行い、養育医療給付が決定すると、通常、申請から2週間ほどで市役所から養育医療給付券を発送いたします。
(普通郵便での配達です。転居等のご予定がある場合や里帰り先への発送を希望される場合は、早めに宗像市子ども家庭センター子ども保健係へお知らせください。)

申請から1か月を過ぎても養育医療給付券が届かない場合は、お手数ですが、子ども家庭センター子ども保健係にお問い合わせください。

2.ご自宅に養育医療給付券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証・子ども医療証と一緒に提示して入院費を精算して
ください。

【注意事項】
養育医療を申請したお子さんの医療費の精算は、会計時に養育医療券を提示するまで完了しません。
・養育医療券がご自宅に届いても、療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。
養育医療申請中で養育医療券が届く前に退院が決定した場合は、入院費の精算時期と方法について事前に医療機関に確認してください。(退院後に養育医療券が届きましたら、必ず医療機関にご連絡ください。)
養育医療券を提示せずに退院し、医療機関に連絡しないままの状態が続くと、医療費は未払となってしまいますので、必ず連絡してください。

3.退院すると、もしくは入院が続いていても1歳(誕生日の前日)になると、養育医療給付は終了となります。
養育医療の期間が終了しても、引き続き、疾患や障害の治療が必要な場合は、他の医療給付や助成が受けられる場合も
あります。医療機関または子ども家庭課子ども保健係にご相談ください。

4.住所や保険証が変わったとき、また養育医療給付券を紛失したときは、子ども家庭センター子ども保健係で再交付申請をしてください。
市外へ転出されますと、宗像市の養育医療給付券は無効になります。転入先の自治体であらためて養育医療給付の申請をしてください。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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