ひとり親家庭のための自立支援給付金
更新日:2020年1月1日
ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親が、就業に役立つ各種講座を受講したり、専門的資格取得のために養成機関で修業する場合に、給付金を支給します。
(注)申請の際に必要な書類等がありますので、必ず事前に相談してください。
自立支援教育訓練給付金
就職につながる能力開発のために教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料等の一部を助成します。
(注)必ず受講開始前に申請が必要です。申請前に講座の受講を開始されますと、給付金が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象者
宗像市内に居住する20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の父母で次の条件をすべて満たす人
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあること
- 講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
- 過去に教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座
詳細は、厚生労働省ホームページ教育訓練講座検索システム(外部サイトに移動します)で確認してください。
支給額
受講料の6割相当額
- 上限20万円。ただし1万2,000円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険の受給資格がある人は、雇用保険法の教育訓練給付金との差額を支給します。ただし、1万2,000円を超えない場合は支給されません。
高等職業訓練促進給付金
就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給します。また修業期間修了後に、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
宗像市内に居住する20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の父母で次の条件をすべて満たす人
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあること
- 養成機関で1年以上修業し、その資格の取得が見込まれること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、歯科衛生士、美容師、調理師、製菓衛生師など
【注】 法令の定めにより養成機関で1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格
支給額及び支給期間
高等職業訓練促進給付金
修業期間の全期間(上限36月。ただし、4年以上の課程の履修が必要な資格は上限48月)
【注】申請した月から支給します。
- 市町村民税非課税世帯=月額10万円
- 市町村民税課税世帯=月額7万500円
【注】修業期間の最後の1年間(12月)は上記の月額に4万円を加算して支給します。
高等職業訓練修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯=5万円
- 市町村民税課税世帯=2万5,000円
【注】上記の金額を修業期間修了後に支給します。
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046