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緊急事態宣言の解除に伴う保育所等の対応について(第四報5月15日更新)

更新日:2020年5月18日


緊急事態宣言の解除に伴う保育所等の保育施設の対応についてお知らせいたします。

緊急事態宣言解除後の保育所等の保育の提供について(第四報5月15日更新)

 1 保育所等の利用について

 1. 保育の提供の縮小期間令和2年5月19日(火曜日)まで
(医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方やひとり親家庭などで仕事を
休むことが困難な方など、どうしても家庭での保育が困難な方)

 2. 登園自粛要請期間  令和2年5月31日(日曜日)まで
    (家庭保育が可能な場合、登園を控えていただく期間) 

 2 利用者負担額(保育料)

  登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、月額の利用者負担額(保育料)を軽減(日割り)します。
  通常通り、保育料(月額)を納めていただき、登園を自粛していただいた日数の実績に基づいて、軽減分を
  還付します。

 

 3 育児休業期間からの復職

 1. 4月1日及び5月1日入園決定者が新型コロナウイルス感染症対策のため育児休業期間を延長する場合
      は、復職期限を令和2年7月14日までに延期します。復職期限までの間は登園しなくても
      退園としません。(利用者負担額(保育料)は上記3と同じ取り扱いです。)

 2. 育児休業期間を延長する場合は、利用する保育所等に必ずご連絡ください。また、入園後の復職証明書
      に「新型コロナウイルス感染症対策のため」と記入して利用する保育所等にご提出ください。
 

 4 求職活動の取扱い

   求職活動中の方は市から別途、直接案内いたします。

 

 5 園内で感染者が出た場合の対応について

   園内で感染者が出た場合、当該保育園の一部又は全部について臨時休園とします。臨時休園の規模や期間
   については県と協議の上決定します。また、臨時休園の決定は急なご案内になることがありますので、 
   勤務体制や休暇の取得などについて、お勤め先へ事前の相談をお願いいたします。

  • 今後の国・県等の状況により、内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う保育所等の保育の提供の縮小期間延長について(第三報5月1日更新)

 1 保育所等の利用について

  1. これまでの対応を継続して、保育所等の保育の提供を縮小して実施します。

  2.  医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方やひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方など、どうしても家庭での保育が困難な方のみお預かりします。継続保育を必要とされる方は事前に各保育施設にご相談ください。
    なお、勤務先への相談にあたっては、別添「保育所・認定こども園等における保育の提供の縮小期間延長に伴う従業員への配慮について」をご使用ください。

 2 保育の提供の縮小期間の延長            

令和2年5月31日(日曜日)まで

 3 利用者負担額(保育料)について

 登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、月額の利用者負担額(保育料)を軽減(日割り)します。
通常通り、保育料(月額)を納めていただき、登園を自粛していただいた日数の実績に基づいて、軽減分を還付します。

 4 育児休業期間からの復職について

  1. 4月1日及び5月1日入園決定者が新型コロナウイルス感染症対策のため育児休業期間を延長する場合は、復職期限を令和2年7月14日までに延期します。復職期限までの間は登園しなくても退園としません。(利用者負担額(保育料)は上記3と同じ取り扱いです。)
  2. 育児休業期間を延長する場合は、利用する保育所等に必ずご連絡ください。また、入園後の復職証明書に「新型コロナウイルス感染症対策のため」と記入して利用する保育所等にご提出ください。

 5 求職活動の取扱いについて

求職活動中の方は市から別途、直接案内いたします。

 6 園内で感染者が出た場合の対応について

園内で感染者が出た場合、当該保育園の一部又は全部について臨時休園とします。臨時休園の規模や期間については県と協議の上決定します。また、臨時休園の決定は急なご案内になることがありますので、勤務体制や休暇の取得などについて、お勤め先へ事前の相談をお願いいたします。

  • 今後の国・県等の状況により、内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。

緊急事態宣言に伴う保育所等の対応について(第二報4月14日更新)

令和2年4月7日の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための「緊急事態宣言」、4月13日の福岡県「新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について」が出されたことに伴い、保育所等の保育施設の対応についてお知らせいたします。

 1  保育所等の利用について

1) 保育所等の保育の提供を縮小し実施します。

2) 医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方など、どうしても家庭での保育が困難な方のみお預かりします。継続保育を必要とされる方は事前に各保育施設にご相談ください。なお、勤務先への相談にあたっては別添「福岡県の新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置に伴う従業員への配慮について」をご使用ください。

 2  登園自粛要請期間及び縮小期間

登園自粛要請期間:令和2年4月8日から5月6日まで

縮小期間:令和2年4月17日から5月6日まで

 3  利用者負担額(保育料)について

登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、月額の利用者負担額(保育料)を軽減(日割り)します。

 4  育児休業期間からの復職について

  1.  4月1日入園決定者が新型コロナウイルス感染症対策のため育児休業期間を延長する場合は、復職期限を令和2年6月1日までに延期します。復職期限までの間は登園しなくても退園としません。なお、利用者負担額(保育料)は通常どおりお支払いいただく必要がありますが、登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、後日、利用者負担額(保育料)を返還します。
  2.  育児休業期間を延長する場合は、利用する保育所等に必ずご連絡ください。また、入園後の復職証明書に「新型コロナウイルス感染症対策のため」と記入して利用する保育所等にご提出ください。

 5  園内で感染者が出た場合の対応について

園内で感染者が出た場合、当該保育園の一部又は全部について臨時休園とします。臨時休園の規模や
期間については県と協議の上決定します。また、臨時休園の決定は急なご案内になることがありますので、
勤務体制や休暇の取得などについて、お勤め先へ事前の相談をお願いいたします。

  • 今後の状況により内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。


緊急事態宣言に伴う保育所等の対応について(第一報)


令和2年4月7日に国から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための「緊急事態宣言」が発令されたことに伴い、保育所等の対応についてお知らせいたします。

 1 保育所等の利用について

  1. 保育所等の開所は継続します。
  2. 感染拡大防止のため、家庭での保育が可能な方は、登園を控えていただくようお願いいたします。登園自粛要請期間は令和2年4月8日から令和2年5月6日までとします。

 2 利用者負担額(保育料)について

登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、月額の利用者負担額(保育料)を軽減(日割り)します。

 3 育児休業期間からの復職について

  1.  4月1日入園決定者が新型コロナウイルス感染症対策のため育児休業期間を延長する場合は、復職期限を令和2年6月1日までに延期します。復職期限までの間は登園しなくても退園としません。
    なお、利用者負担額(保育料)は通常どおりお支払いいただく必要がありますが、登園自粛要請期間に登園を自粛した場合は、後日、利用者負担額(保育料)を返還します。

  2. 育児休業期間を延長する場合は、利用する保育所等に必ずご連絡ください。また、入園後の復職証明書に「新型コロナウイルス感染症対策のため」と記入して利用する保育所等にご提出ください。

 4 園内で感染者が出た場合の対応について


園内で感染者が出た場合、当該保育園の一部又は全部について臨時休園とします。臨時休園の規模や期間については県と協議の上決定します。また、臨時休園の決定は急なご案内になることがありますので、勤務体制や休暇の取得などについて、お勤め先へ事前の相談をお願いいたします。

  •  今後の状況により内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
 子ども政策係:0940-36-1214
 幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046

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