更新日:2015年2月25日
- 宗像市建築紛争の予防及び調整に関する条例の手続き対象となる建築物とはどのようなものがあるのですか?
対象となる建築物及び工作物は次のいずれかに該当するものです。
- 高さが10メートルを超える建築物
- 一戸の専用床面積が30平方メートル以下で住戸の数が5戸以上の集合住宅
- 住戸の数が10戸以上の集合住宅
- 高さが15メートルを超える鉄塔などの工作物
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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