更新日:2015年3月17日
市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を策定
自然とゆとりの住宅を
市では、市街化調整区域の土地利用の活性化策として「優良田園住宅建設促進制度」を3月15日(金曜日)から導入します。
優良田園住宅建設促進制度
この制度は、平成10年7月に施行された「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」に基づき、真の国民の豊かさとゆとりある居住形態を実現するため、自然に恵まれたゆとりと潤いのある住宅を建築できるようにすることで、国民の住宅に対する夢を限りなく実現することを目的としています。
優良田園住宅とは
農漁村地域、都市の近郊その他の良好な自然が残された地域に立地する一戸建てで、図1から図3の基準を満たすもの(図1参照)
法律の仕組み(図2参照)
市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針
基本理念
市街化調整区域内の既存集落、農漁村集落の定住化の促進、地域コミュニティの維持、活性化のため、また、自然と農漁村環境が共生した安全で魅力的な住環境整備を図るため、「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」に基づき、優良田園住宅の建設を支援するものです。
市優良田園住宅建設の対象となる区域
市街化区域から500メートル以上離れたところに位置し、おおむね50戸以上の建築物が連坦する既存集落内、既存集落から隣接か近接(おおむね50メートル以内)する区域です。
市優良田園住宅建設の主な要件
- 建物の用途:一戸建て住宅(専用住宅)
- 敷地面積:300平方メートル以上
- 建ぺい率:30パーセント以下
- 容積率:50パーセント以下
- 階数:3階以下
- 高さ:10メートル以下
- 構造:木造、勾配(こうばい)屋根
- 意匠:形態、色彩は自然環境と調和したもの
- かき、柵:原則、生け垣(透視性のある格子柵やフェンスなどの併用可)
- 排水設備:公共下水道に接続か、合併浄化槽を設置
- その他:自治会に加入する。当該住宅建設に関し、対象区域の自治会長らの同意が得られること
関連ファイルより、ダウンロードできます。
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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