更新日:2018年7月6日
戸建住宅地に高層ビルの計画が出た際、近隣住民からさまざまな意見が寄せられることがあります。前編(6月15日号)では、都市計画法の用途地域に適合していれば、高層ビルも建築が可能なことを説明しました。後編では建築のルールなどを上乗せする仕組み(地区計画)を紹介します。
Q
閑静な低層住宅地に高層マンションが建つと、住環境や景観が悪くなるなど、住民が不安に思う「まちの問題」を解決する方法はないのでしょうか。
A
都市計画には、みなさんの生活に身近な地区を単位として、建築物の建て方などのルールを定める「地区計画」の制度があります。この制度を活用すれば、建築物の敷地面積や高さの限度、色調、垣・柵の配置などを決めることが可能です。
原町や自由ヶ丘では、住民が主体となって地区計画を作った例があります。5年前、原町ではまちづくり活動団体「よりみち会」が計画の素案をつくり、対象地区内の全ての世帯を訪問して提案に必要な同意をとりつけ、市に提出。この案に基づいて、建物の外壁・屋根などの色調や、高さの上限を13mとする地区計画があらたに決定されました。このような活動を経て、原町では将来にわたって地域のみなさんが大切にしている歴史的な街並みや良好な住環境が守られています。
- 地区計画制度の詳細は下記関連リンク「地区計画」のページで確認を
都市計画課では、地域に出向き、土地利用や地区計画についての説明を行います。希望する場合は問い合わせを。
唐津街道原町の歴史情緒あふれる街並み
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このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市計画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1484
ファクス番号:0940-36-7005
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