更新日:2018年12月11日
高額療養費とは
同月内に支払った医療費の合計額が、決められた上限額を超えた場合に、それを超えて支払った分が払い戻されます。上限額は個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
限度額適用認定証とは
限度額認定証(以下、認定証)=入院などで医療費が高額になる場合、医療機関の窓口で提示することで窓口負担額を限度額までに抑えることができます
限度額認定証の更新について
限度額適用認定証の有効期限は7月31日(火曜日)です
国民健康保険の認定証を持っている人
更新手続が必要
8月1日(水曜日)から有効の認定証が必要な人は、8月中に国保医療課の窓口で申請をしてください。
- 申請する月の初日から有効の認定証を発行します
後期高齢者医療制度の認定証を持っている人
更新手続は不要
同制度の加入者は、更新の手続きは不要です。
引き続き非課税世帯の場合は、7月中に8月以降有効の認定証を郵送します。
主な変更点(下表参照)
現役並み所得者(3割の一部負担金を支払っている人)の適用区分が細分化されます
現役並み所得者[1][2]に該当する人は、入院などで医療費が高額になる場合、認定証を提示することができます
現役並み所得者[1][2]に該当する人で認定証が必要な場合は、8月1日(水曜日)以降に国保医療課の窓口で申請してください
- 申請時に必要なもの=被保険者証,印鑑
一般の適用区分の人は、外来上限額が14,000円から18,000円になります
【8月からの高額療養費自己負担限度額】
適用区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
認定証 提示の有無 |
現役並み所得者[3] (住民税課税所得690万円以上) |
25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1% 〔多数回14万100円〕 |
× |
|
現役並み所得者[2] (住民税課税所得380万円以上690万円未満) |
16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1% 〔多数回9万3,000円〕 |
◯ |
|
現役並み所得者[1] (住民税課税所得145万円以上380万円未満) |
8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1% 〔多数回4万4,400円〕 |
◯ |
|
一般 (住民税非課税世帯を除く課税所得145万円未満) |
1万8,000円 (年間の上限14万4,000円) |
5万7,600円 〔多数回4万4,400円〕 |
× |
- 過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から多数回に該当し、限度額が下がります
問い合わせ先
国民健康保険について
国保医療課国民健康保険係
電話番号:0940-36-1363
後期高齢者医療費について
国保医療課後期高齢者医療係
電話番号:0940-36-1348
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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