更新日:2020年4月13日
1.督促
納期限を過ぎると、督促が行われ、延滞金が徴収されます。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる保険税、延滞金を完納しないときは、地方税法に基づく滞納処分を受けることになります。
2.短期被保険者証の交付
通常の保険証の代わりに「短期被保険者証」が交付されます。
「短期被保険者証」とは、通常の保険証より有効期限の短い保険証です。
3.資格証明書の交付
保険証の代わりに「資格証明書」が交付されます。
「資格証明書」とは、被保険者であることを証明するもので、保険診療を受けることができますが、医療費はいったん全額自己負担になります。
4.給付の差し止め
国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
世帯に40歳以上65歳未満の国保被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限されるときがあります。
このような措置がとられても、国保税の納付義務はなくなりません!!
5.保険税の納付に困ったとき
事情により保険税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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