更新日:2015年2月18日
- 4年前に一戸建て住宅を新築しましたが、なぜ今年から固定資産税が高くなったのですか。
新築の住宅の場合、一定の要件を満たせば、固定資産税が課税される年から3年間(居住部分の120平方メートルまで)、新築住宅の軽減で家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。
この場合は、3年前から1年前までの税額が減額され、今年度からは本来の税額に戻ったわけです。なお、マンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は、軽減措置が5年間です。
長期優良住宅の認定を受けている場合は、
それぞれ5年と7年に期間が延長されます。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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