更新日:2015年3月27日
- 昨年までは納税通知書が送付されなかったのに、今年送られてきたのはどうしてですか。
- 市内に同一の人が所有する固定資産で、土地や家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。しかし今回、課税標準額がその金額を超えたため課税の対象となり、納税通知書が送付されたと思われます。
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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