更新日:2015年3月25日
- 扶養している子どもがいるのですが、子どもの収入がいくらになったら扶養控除の対象から外れますか?
- 扶養されている人の、前の年一年間(1月1日から12月31日まで)の所得が380,000円(給与収入に換算すると1,030,000円)を超えると住民税の扶養控除の対象とはなりません
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
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