更新日:2015年3月25日
納付書の納付期限が過ぎてしまったのですが、もう払えませんか?
納付書の裏面をご覧ください。納付期限が過ぎた場合でも、期限から2年間はその納付書で納めることができます。詳しくは、東福岡年金事務所(電話番号:092-651-7967)へお問い合わせください。
注:「使用期限」と表示のある納付書は、期限を過ぎると保険料は納められませんのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
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