更新日:2015年9月1日
住民票と戸籍の第三者交付と不正取得があった場合、そのことを早期に知らせて被害を最小限にとどめることや、不正請求を抑制することをが期待できる制度です。
登録者のみに通知
あなたの証明書を代理人などの第三者が取得したとき、そのことを郵送で知らせます。この制度を利用するには、本人の事前登録が必要です。
該当者全員に通知
第三者が取得した住民票や戸籍が不正に使用され、その請求理由が偽りであると分かったとき、登録の有無にかかわらず該当者全員に知らせます。
登録できる人
市に住民登録か本籍がある人(過去にあった場合も含む)
登録手続きに必要な物
- 本人通知登録申込書(市民課窓口か、市ホームページからダウンロードで入手可)
- 運転免許証、写真入りのパスポート、住基カードなど官公庁が発行するもので本人確認ができるもの
- 代理の人が来る場合は、委任状と本人確認ができるもの
注:法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人であることが分かる書類
注:郵送でも受付可
- 本人通知登録申込書
- 委任状
関連ファイルより、ダウンロードできます。
通知対象ではない請求
- 本人か、同じ住民票に記載されている人からの住民票の写しの請求
- 本人か、同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人からみて父母、祖父母、子、孫などで、養子縁組をした養親、養子も含む)
- 国や地方公共団体からの請求
- 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判や訴訟手続き、紛争処理手続きなどで代理事務に使用するための請求
- 市長が特別な事情があると判断した請求
通知内容
証明書を交付した年月日、証明書の種類と数量
登録可能期間
登録した日から翌々年度の3月31日まで
- 法定代理人が申請した未成年者の登録は、未成年でなくなる日まで
- 期間満了日の2カ月前から再登録の手続き可
- 登録申請書の内容に変更がある場合や、登録を中止したい場合などは再度手続きが必要
本人通知登録(変更・中止)届書
関連ファイルより、ダウンロード出来ます。
このページに関する問い合わせ先
市民協働部 市民課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民係:0940-36-1126
国民年金係:0940-36-1128
ファクス番号:0940-34-2003
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。