更新日:2023年4月25日
市では、各種行政手続きのデジタル化を推進するため、市が出す公文書について、公印の押印を以下に掲げる文書に限定しています。
公印を押印しない公文書については、原則、文書の左上に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。
例:道路占用許可書、納税通知書など
(2)市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:所得証明書、印鑑登録証明書など
(3)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
例:督促状、委嘱状など
(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
(5)その他公印を押すべき特別な事情があると認められる文書
公印を押印しない公文書については、原則、文書の左上に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。
公印を押印する公文書(市文書管理規程第29条)
(1)許可、認可等の処分に関する文書例:道路占用許可書、納税通知書など
(2)市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:所得証明書、印鑑登録証明書など
(3)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
例:督促状、委嘱状など
(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
(5)その他公印を押すべき特別な事情があると認められる文書
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1272
ファクス番号:0940-37-1242
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