法人市民税とは
2006年09月25日

法人市民税とは
法人市民税は、宗像市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人の市県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割とがあります。
税額の算出方法
(1)均等割
年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12
| 資本金等の金額 |
年間税額 |
| 市内の従業者数が50人超 |
市内の従業者数が50人以下 |
| 50億円超 |
3,000,000円 |
410,000円 |
| 10億円超50億円以下 |
1,750,000円 |
| 1億円超10億円以下 |
400,000円 |
160,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 |
150,000円 |
130,000円 |
| 1,000万円以下 |
120,000円 |
50,000円 |
※資本金等の金額は、資本金等の額または出資金等の額です。
(2)法人税割
課税標準となる法人税額×14.7÷100
※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
申告・納付手続きについて
(1)中間申告・予定申告
【申告・納付期限】
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
【納付税額】
・予定申告
:「均等割額(年額)の半額」と「前事業年度の法人税割額の半額」の合計額
・仮決算による中間申告
:「均等割額(年額)の半額」と「その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額
(2)確定申告
【申告・納付期限】
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
【納付税額】
均等割額と法人税割額との合計額
(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
ダウンロードできる文書・書類
法人市民税に係る法人等の異動届 [71KB]
法人市民税に係る法人等の設立(置)届 [75KB]
更正の請求書 [71KB]
税率表 [17KB]
注意事項
収益事業を営んでいない公共・公益法人など、または法人でない社団などについては、均等割が減免される制度があります。