宗像市赤間駅周辺整備事業
審議会とは
土地区画整理審議会は、公共団体、公団等が土地区画整理事業を施行する場合に置かれ、その委員は施行地区内の地権者を代表し、その意見を事業に反映するとともに、施行者と地権者の間に立って調整を行うことを主な役割としています。審議会は、施行地区内の土地の所有者及び借地権者から各別に選挙された委員で構成されますが、必要に応じ委員の定数の5分の1以内の学識経験者を委員にすることができます。委員の数は、施行面積が50ha未満の事業については、10人と定められ、学識経験者は、2名を超えない範囲で組織されます。
また、審議会は委員の過半数の出席により成立し、その議事は出席委員の過半数で決まります。
設置年月日
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平成17年3月22日 |
| 設置根拠法令 |
土地区画整理法
(昭和29年5月20日法律119号)
第56条第1項 |
| 設置目的 |
換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項を法律に定める権限について、議決または諮問を行うことを目的とする。 |
| 役割 |
1審議会の意見を聴かなければならない事項
■換地計画の作成及び縦覧に供された換地計画についての意見書の審査
(法第88条第6項)
■換地計画の変更及び縦覧に供された換地計画の変更についての意見書の審査
(法第97条第3項)
■仮換地の指定
(法第98条第3項)
■減価補償金の交付額の決定
(法109条第2項)
2審議会の同意を得なければならない事項
■評価員の選任
(法第65条第1項)
■保留地の決定
(法第96条第3項)
■換地計画において特別な宅地について特別の取扱いをする場合
(法第95条第7項)
■宅地地積の適正化のための過小宅地の基準となる地積の決定
(法第91条第2項)
■借地地積の適正化のための決定
(法第92条第3項、第4項)
■換地及び借地権の立体化に関する決定
(法第93条第1項、第2項) |
審議会委員
委 員
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占部 興喜 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
天野 一二 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
栗田 榮美 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
花田 務 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
髙山 剛 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
森田 英征 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
占部 壽彦 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
元岡 明人 |
宅地所有者 |
| 委 員 |
末永 壯治 |
学識経験者 |
| 委 員 |
田坂 悟一 |
学識経験者 |
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審議会等開催情報・審議会情報
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