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健康保険証が変わったら「子ども医療証」の手続きを

更新日:2024年02月13日

届出が必要です

子ども医療は、健康保険証を提示したうえで利用できる公費医療です。健康保険証の変更(番号などの変更も含む)があった場合は、届出が必要です。変更の届出後も、子ども医療証はそのまま利用できます。

必要書類

  • 子ども医療証
  • 変更後の健康保険 

手続き方法(申請には、申請者(養育者)のマイナンバーカードが必要)

  • 窓口=市役所西館1階・子ども家庭センター21番窓口
  • 電子申請=国が運営するインターネットサービス、マイナポータル内の「ぴったりサービス」  
(注)「ぴったりサービス」では同医療証の再交付や児童手当などの手続き可(養育者のマイナンバーカードが必要)

電子申請の方法は「子ども医療証の交付申請の手続きが電子申請でできます」(ページを移動します)で確認できます

子ども医療証とは

子ども医療の届出には期限があります。

  • 出生から30日以内
  • 転入から14日以内

期限を過ぎた場合、原則申請月の初日から適用開始となります。

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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