健康保険証が変わったら「子ども医療証」の手続きを
更新日:2024年02月13日
届出が必要です
子ども医療は、健康保険証を提示したうえで利用できる公費医療です。健康保険証の変更(番号などの変更も含む)があった場合は、届出が必要です。変更の届出後も、子ども医療証はそのまま利用できます。
必要書類
- 子ども医療証
- 変更後の健康保険
手続き方法(申請には、申請者(養育者)のマイナンバーカードが必要)
- 窓口=市役所西館1階・子ども家庭センター21番窓口
- 電子申請=国が運営するインターネットサービス、マイナポータル内の「ぴったりサービス」
電子申請の方法は「子ども医療証の交付申請の手続きが電子申請でできます」(ページを移動します)で確認できます
子ども医療証とは
子ども医療の届出には期限があります。
- 出生から30日以内
- 転入から14日以内
期限を過ぎた場合、原則申請月の初日から適用開始となります。
関連リンク
- マイナポータル内の「ぴったりサービス」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046