【重度障害者医療費支給制度】重度障害者医療費の払い戻し申請
更新日:2021年4月1日
自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭課で医療費の払い戻し申請をしてください。
ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。
助成対象にならないもの
保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
自己負担の上限額
重度障害者医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。
自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科など)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
3歳以上中学生 | 高校生以上 65歳未満 |
65歳以上 (後期高齢者医療) |
|
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医療証の色 | 桃色 | 青色 | 白色 |
外来(入院外) | 500円/月 | 500円/月 | 500円/月 |
入院 | 【一般】 500円/日 (7日限度) 【低所得】 300円/日 (7日限度) |
【一般】 500円/日 (20日限度) 【低所得】 300円/日 (20日限度) 精神1級で 認定された対象者は、 精神病床への入院は 助成対象外 |
【一般】 500円/日 (20日限度) 【低所得】 300円/日 (20日限度) 精神1級で 認定された対象者は、 精神病床への入院は 助成対象外 |
注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。
注:精神1級の障害者医療で認定された高校生以上の方の、精神病床への入院にかかる医療費は、助成対象外です。
払い戻しの手続きが必要な場合の例
- 福岡県外の医療機関等で受診
- 「低所得」に該当する人が「一般」での支払いを行った場合の差額分の支給
- 保険給付(7割、9割)された残り(3割、1割)・・・治療用補装具、医療証の提示忘れ等
注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。
証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。
払い戻しの手続きについて
1)申請先
- 宗像市役所子ども家庭課
- 大島行政センター
郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。
2)申請に必要なもの
下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。) 申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給が決定すると、通知が送付されます。
必要なもの | 誰のものが必要か | 備考 |
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印鑑 | 国保世帯主 | 国民健康保険加入の場合 |
通帳 | 本人 または 保護者 |
銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。 |
健康保険証 | 本人 | 健康保険証が変わった場合は、受給資格の変更届も必要ですので、お申し出ください。 |
重度障害者医療証 | 本人 | |
領収書 | 本人 | (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 治療用補装具や高額療養費(付加給付)など、健康保険に申請をする前に、領収書の写しをとっておいてください。 |
治療用補装具の場合
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本人 | (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
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高額療養費や、付加給付に該当する場合
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本人 | (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
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郵送の場合
「重度障害者医療費支給申請書(PDF:166 KB)」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要。申請書と、必要なものを同封して提出。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046