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【重度障害者医療費支給制度】重度障害者医療費の払い戻し申請

更新日:2021年4月1日

自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭課で医療費の払い戻し申請をしてください。
ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。

助成対象にならないもの

保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
  

自己負担の上限額

重度障害者医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。
自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科など)に負担します。 調剤薬局は、無料です。

  3歳以上中学生 高校生以上
65歳未満
65歳以上
(後期高齢者医療)
医療証の色 桃色 青色 白色
外来(入院外) 500円/月 500円/月 500円/月
入院 【一般】
500円/日
(7日限度)

【低所得】
300円/日
(7日限度)
【一般】
500円/日
(20日限度)

【低所得】
300円/日
(20日限度)

精神1級で
認定された対象者は、
精神病床への入院は
助成対象外
【一般】
500円/日
(20日限度)

【低所得】
300円/日
(20日限度)

精神1級で
認定された対象者は、
精神病床への入院は
助成対象外


注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。
注:精神1級の障害者医療で認定された高校生以上の方の、精神病床への入院にかかる医療費は、助成対象外です。


払い戻しの手続きが必要な場合の例

  • 福岡県外の医療機関等で受診
  • 「低所得」に該当する人が「一般」での支払いを行った場合の差額分の支給
  • 保険給付(7割、9割)された残り(3割、1割)・・・治療用補装具、医療証の提示忘れ等

注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。
証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。

 

払い戻しの手続きについて

1)申請先

  • 宗像市役所子ども家庭課
  • 大島行政センター

郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

 

2)申請に必要なもの

下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。) 申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給が決定すると、通知が送付されます。

 必要なもの 誰のものが必要か 備考
印鑑 国保世帯主 国民健康保険加入の場合
通帳 本人
または
保護者
銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。
健康保険証 本人 健康保険証が変わった場合は、受給資格の変更届も必要ですので、お申し出ください。
重度障害者医療証 本人  
領収書 本人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
治療用補装具や高額療養費(付加給付)など、健康保険に申請をする前に、領収書の写しをとっておいてください。

治療用補装具の場合

  • 医証・見積書・請求書の写し
  • 療養費支給決定通知書 (または療養費支給証明書)
本人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
  • 健康保険に療養費の申請をする前に、医証・見積書・請求書の写しをとっておいてください。
  • 療養費支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。

高額療養費や、付加給付に該当する場合

  • 高額療養費(付加給付)支給決定通知書 (または療養費支給証明書)
本人  (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
  • 高額療養費(付加給付)支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。

 

 郵送の場合

重度障害者医療費支給申請書(PDF:166 KB)」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要。申請書と、必要なものを同封して提出。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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