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養育費と面会交流の取り決めをしましょう。

更新日:2021年05月21日

 

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかが親権者となります。親権者とならなかった親も、子どもを養う責任を分担しなければなりません(民法第766条、第877条・母子及び寡婦福祉法第5条)。
「 養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。養育費の支払いは親として当然であり、法律上の義務です。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんお母さんが、子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
詳しい内容については、下記関連リンク法務省ホームページでご確認ください。

注:養育費の額、支払方法、期間、面会交流などの取り決めは具体的に書面にし、父母が署名するなどして、後で争いが生じないようにすることが大切です
 

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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