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子どもにやさしいまちむなかた 第2回

更新日:2015年03月25日

子どもの権利についてい知ろう その1

今回と次回は、「なぜ、子ども基本条例が必要なのか」「子どもの権利とは何か」について紹介します。

 

 子どもの権利には大人と同じようにたくさんのものがあります。子ども基本条例では、市の子どもの状況を踏まえて、その中でも特に保障されるべき権利を掲げています。

 子どもの権利を大人も子どももきちんと理解し、守っていくことが大切です。また、権利の中には、年齢や成長、発達に応じて守られるべき内容が変化していくものもあります。

 それでは、具体的な権利の内容について紹介します。

 

安心して生きる権利

  1. 命が守られ、尊重される
  2. みんなの愛情と理解の中で育つことができる
  3. 温かい家庭の中で家族と共に生活できる
  4. 平和で安全な環境で生活できる
  5. あらゆる差別や暴力を受けることなく、放っておかれることもない
  6. 健全な発達を妨げる環境から守られる

  安心して生きる権利は、毎日の生活を送る上で最も基本となるものです。その中でも2、3、5、6は、子ども特有の権利といえます。

 

子どもにやさしいまちむなかた2-1

 例えば、「朝は忙しい」「早起きしたくない」などの理由で子どもに朝ごはんを食べさせないことも、子どもの権利の侵害になります。

 また、最近の子どもは、何でも与えられる、してもらうといった過保護、あるいは過干渉のため、何かを得るために努力する意欲や我慢をするという耐性、人 や物を大切にする心が育たない状況なども見受けられます。このような状況も、子どもの健全な発達を妨げる環境と考えられます。



自分らしく生きる権利

  1. 個性が大切にされ、伸ばすことができる
  2. 自分で考え、判断し、行動することができる
  3. プライバシーが守られる
  4. 子どもであることを理由に、差別されることがない

 「自分らしく生きる」とは、一人ひとりの個性や考え方を大切にし、日々の生活を送ることができるということです。「自分らしく生きる権利」を認めると、子どもがわがままになるのではないかという意見がありますが、自分らしく生きる権利は、他の人の権利を侵害してまで自分の権利を主張することを認めるものではありません。

子どもにやさしいまちむなかた2-2

この中でも、2と3は年齢や発達など子どもの状況を考慮する必要があります。例えば、料理をしてみたいという子どもに、危ないからといっていつまでも包 丁を持たせないなど、子どもの持つ可能性の芽を「子どもだから」という理由で安易に摘み取ることがないようにしなければなりません。「子どものくせに口答 えをするな」というような言い方も、慎まなければなりません。


子どもにやさしいまちむなかた2-3

【次回に続く】

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども育成課
場所:市役所西館1階
電話番号
 子ども政策係:0940-36-1214
 幼児施設支援係・幼児教育保育係:0940-36-3181
ファクス番号(共通):0940-37-3046

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