| (趣 旨)
第1条 この規程は、宗像市・玄海町合併協議会規約第18条の規定に基づき、宗像市・玄海町合併協議会(以下「協議会」という。)の予算に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の歳入歳出予算は、宗像市及び玄海町(以下「関係市町」という。)の負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
3 会長は、前項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町の長に申出るものとする。
2 前項の申出に基づき、関係市町の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、会長は補正予算を調整し、速やかに協議会の会議を経なければならない。
3 前項の規定により補正予算が協議会の会議を経たときは、前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分)
第4条 歳入予算の款項の区分及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款項の区分及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において必要かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の項の区分及び目の区分を定めることができる。
(出 納)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(専決事項)
第7条 協議会の事務局長の専決事項は、1件につき50万円以下の支出負担
行為及び支出命令に関することとする。
(収入及び支出の手続)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) その他必要な簿冊
(決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを関係市町の長に送付しなければならない。
(委 任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の予算に関し必要な事項は、宗像市の例による。
附 則
この規程は、平成12年6月20日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款項の区分及び目の区分
| 款 |
項 |
目 |
| 1 負担金 |
1 負担金 |
1 負担金 |
| 2 国県支出金 |
1 国県支出金 |
1 国庫支出金 |
| 2 県支出金 |
| 3 繰越金 |
1 繰越金 |
1 繰越金 |
| 4 諸収入 |
1 諸収入 |
1 預金利子 |
| 2 雑入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款項の区分及び目の区分
| 款 |
項 |
目 |
| 1 運営費 |
1 運営費 |
1 会議費 |
| 2 事務費 |
| 2 事業費 |
1 事業推進費 |
1 事業推進費 |
| 3 予備費 |
1 予備費 |
1 予備費 |
|